正式には
<自動車重量税及び自動車取得税の特例措置>と
<自動車税のグリーン化>
この二つの事を言う様です。
ここでは普通自動車と軽自動車に付いて
ざっくりと再度確認してみましょう。
先ずは
<自動車重量税及び自動車取得税の特例措置>
対象となる車両は、新車でも中古車でもOKです。
★★注意点有り!!
減免内容:
■ハイブリッド自動車■
A 車両総重量3.5t以下:☆☆☆☆かつ燃費基準+25%達成車の場合
重量税は免税 取得税は新車なら免税 中古車なら1.6%軽減
■低燃費かつ低排出ガス認定自動車■
B ☆☆☆☆かつ燃費基準+25%達成車の場合
重量税は75%軽減
取得税は新車なら75%軽減 中古車なら取得価格から30万円控除
C ☆☆☆☆かつ燃費基準+20%達成車の場合
重量税は50%軽減
取得税は新車なら50%軽減 中古車なら取得価格から15万円控除
D ☆☆☆☆かつ燃費基準+15%達成車の場合
重量税は50%軽減
取得税は新車なら50%軽減 中古車なら取得価格から15万円控除
※ 自動車重量税は 税額の減免
※ 自動車取得税は 非課税又は税率の軽減
(中古車欄の軽減率は、自家用5%、軽・営業用3%に対する軽減率)
■適用期間■
<自動車重量税>
平成21年4月1日から平成24年4月30日まで
注意点1
この期間内に、新規検査・継続検査・臨時検査・構造等変更検査・予備検査のいずれかの検査による自動車検査証の交付又は返付を最初に受ける場合に適用
簡単に言えば、
『適用期間内の最初の車検時のみ重量税が安くなりますよ』
ということですね〜。
ここ大事です。
ちなみに、新車は最初に車検をしていますので
この時の重量税が安くなります。
<自動車取得税>
平成21年4月1日から平成24年3月31日まで
平成21年4月1日登録・届出分より適用
注意点2
自動車取得税の軽減対象車のうち
B,C,Dの中古車は平成22年3月31日までの措置なんです。
ここも大事ですね。
次に
<自動車税のグリーン化>
■対 象■
排出ガス性能及び燃費性能を
下記〜の通り満たす普通自動車及び小型自動車又は、
電気自動車(燃料電池自動車を含む)、天然ガス自動車
(★軽自動車には自動車税は適用されません)
低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により
低排出ガス車認定75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、
かつ燃費基準を+25%以上達成している自動車
低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により
低排出ガス車認定75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、
かつ燃費基準を+20%以上達成している自動車
低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により
低排出ガス車認定75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、
かつ燃費基準を+15%以上達成している自動車
■軽減内容■
、は概ね25%軽減
は概ね50%軽減
■制度期間■
平成22年3月31日まで
■軽減期間■
平成20・21年度中に新車新規登録した場合、
それぞれ当該年度の翌年度分を軽減 となっています。
この文章は非常に分かりにくいので
実際に国土交通省に確認してみました。
平成20年度に新車購入した方は既に納税が済んでいるはずですので
ここでは平成21年度に新車を購入された方に絞って書きます。
平成22年3月31日迄に新車を購入した場合
平成22年度の自動車税が軽減されるという事だそうです。
注意点は
平成22年3月31日までに新車購入した時点での
自動車税については軽減されないという事だそうです。
あくまでも購入年度の次年度の自動車税が軽減されるとの事でした。
しかも、新車購入に対してのみの措置だそうです。
いくらハイブリッド車であっても中古車では対象外だそうです。
これ少し矛盾している様に感じるのは私だけ?
重量税/取得税は中古車も対象になるのに自動車税だけは新車のみ!
少し疑問です。
こんな事書くと問題かな?(汗)
次は環境対応車への買い換え・購入に対する補助制度について
書いちゃいます。
世に言う新車購入助成金ってやつですね。
乞うご期待!!
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